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令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から訪問型サービス(独自)で「業務継続計画(BCP)未策定減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じた上で届出書類の提出が必要です。他市町村事業所(総合事業及び地域密着サービス)にて飯舘村の利用者がいる場合には、設置自治体に提出した届出書類を飯舘村に提出してください(宛名は飯舘村長にしてください)。
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